こむつまの日記

東京から熊本に移住したごく普通の専業主婦が思い出を消費するブログです。

保険料控除の新制度と旧制度でお得なのは?~年末調整についての備忘録~

そろそろ年末調整の季節ですね。

 

専業主婦のこむつまは、のほほんとしていますが、旦那は毎年この時期になると、保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」の整理を始めます。

 

そして、毎年やっているのに、毎年悩みながら、職場に提出する書類を作成します。

 

年に1度のイベントだと、ちっとも頭に残らない模様。

  

そんな旦那のため、昨年、こむつまは、「来年に供えて、今年(平成26年11月)やった作業をメモに残しておこう」と思い立ちました。

 

以下、その備忘録メモです。 

今年はこれを読みながら作業すれば、簡単にできるはず!

 

☆☆☆

 

1.平成26年分 給与所得者の扶養控除等申告情報

 

(1)所得の見積額の入力について

  • 内容は平成26年12月31日時点におけるものとし、住所は、住民票のある住所を入力
  • 被扶養者の申告にあたり、該当者に収入がある場合には、平成26年中の合計所得の見積額を以下に示した方法にて求め、「所得の見積額」欄に入力。非課税とされる遺族年金は所得に含まれない

         

【給与所得の場合】

(平成26年中の収入額)-650,000円 → 所得の見積額(上限380,000円)

 

※給与所得の場合、収入金額が103万円以下であれば扶養控除の対象となる

※ただし、他に区分される所得を合わせると所得金額が38万円を超える者や、年の途中で被扶養者となった者が、26年中において既に38万円を超える所得を得ていた場合には、控除対象から外れる

 

公的年金(=国民年金、厚生年金、恩給等 )のみによる所得の場合】

○受給者が65歳以上の人(昭和25年1月1日以前に生まれた人)

(平成26年中の受給額)-1,200,000 → 所得の見積額                             

 

○受給者が65歳未満の人

a.年金収入額が1,300,000円以下の場合

(平成26年中の受給額)-700,000 → 所得の見積額

b.年金収入額が1,300,000円超、1,513,333円以下の場合

(平成26年中の受給額 (a) )-( (a)×25%+375,000 ) → 所得の見積額

 

※申告にあたってはその年金の種類及び金額を記載するとともに、受給内容が把握出来る資料の写し(年金証書等26年中の受給額が判るもの)を添付

 

(2)控除対象となる社の所得以外の申告上の諸注意

  • 老人扶養親族:控除対象扶養親族のうち年齢70歳以上の人(昭和20年1月1日以前に生まれた人)は「老人扶養」欄の「その他」に該当
  • 同居老親等:老人扶養親族のうち、その所得者及びその配偶者の直系尊属で、所得者又はその配偶者のいずれかと同居を常居としている人は「老人扶養」欄の「同居老親等」に該当
  • 特定扶養親族:扶養親族のうち年齢19歳以上23歳未満の人(平成4年1月2日~平成8年1月1日までの間に生まれた人)については、「特定扶養」欄が「該当」になる
  • 障害者控除の申告にあたっては障害認定されている内容までを申告し、必ず障害者手帳等の写し(認定内容の確認できるもの)を添付
  • 平成23年から、扶養控除の見直しにより年齢16歳未満の扶養親族に対する控除が廃止された(併せて年齢16歳以上19歳未満への控除上乗せも廃止 → 一般の扶養親族へ)。ただし、源泉徴収票に扶養人数を記載する必要があるので、申告漏れの無いよう注意

 

2 平成27年分 給与所得者の扶養控除等申告情報

  •  1の平成26年分給与所得者の扶養控除等申告情報の注意事項と同様。ただし、以下の項目の控除対象年の変動については注意

  老人扶養:昭和21年1月1日以前に生まれた人

  特定扶養:平成5年1月2日~平成9年1月1日までの間に生まれた人

  16歳未満の扶養親族:平成12年1月2日以後に生まれた人

 

3 平成26年分 保険料控除申告情報

(1)保険料控除情報

  • 平成24年度から、平成23年12月31日以前に契約した生命保険料及び個人年金保険料(旧契約)と、平成24年1月1日以降に契約した生命保険料・介護保険料及び個人年金保険料(新契約)とでは、控除される額が異なる

 

★ポイント! 新旧両方の「一般生命保険料控除」がある場合

→新制度と旧制度の控除額を合計した場合の適用限度額は所得税で4万円、住民税で2.8万円。旧制度の適用限度額は所得税で5万円、住民税で3.5万円なので、旧制度のみで控除金額が所得税で4万円を超える場合(保険料の年間支払が6万円を超えている場合)は、旧制度のみで控除を受けたほうがよいことになる

 

 

(2)配偶者特別控除申告情報

  • 配偶者特別控除申告書は、対象者に該当する場合のみ申請
  • 配偶者の所得が給与所得のみの場合は、26年中の給与の収入金額が 103万円超~141 万円未満のときにのみ、当該控除の対象となる
  • 「給与所得」以外の所得がある場合など、所得の申告漏れの控除誤りが後日、税務署から指摘される例が最近増えているので注意 

 

4 住宅借入金等控除申告情報

  • 税務署長の発行した「平成26年分 年末調整のための住宅取得等特別控除申告書」の送付を受けた者は、年末調整における控除対象となるので、必要事項を記入した申告書と金融機関発行の「住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書」を提出 

 

5 誤りの多い事例

  1. 扶養親族の就職時において、扶養減の申告を怠った 
  2. 扶養親族のアルバイト収入が103万円を超えているのに、扶養減の異動の申告を怠った 
  3. 扶養親族が給与の他に所得(謝金等)があるのに確定申告を行わなかった(この場合、控除申告した職員も年末調整の誤りとなる) 
  4. 配偶者特別控除の所得金額が実際の所得金額よりも低額であった 

 

以上のような場合には、所得税の追徴(忘れた頃に来ます)はもとより、扶養手当及び期末手当の追徴の発生・住民税の徴収額変更などが発生することがある。

また、扶養親族控除が受けられない者を申告して扶養控除等を受けた場合は、所得税法違反となり追徴金発生があるので、申告については特に注意が必要。

 

☆☆☆

 

ではでは、See you later, alligator.