タワマン節税防止問題
1月24日(日)の日経新聞朝刊1 面に、「総務省と国税庁は高層階における相続税の「評価額」の引上げに向けた検討を今秋にもまとめる見通し」との報道が出ました。
価格の割に相続税が安くて済む高層マンションを節税目的で購入する動きに歯止めをかけようとする動きを国が見せたということです。
区分所有家屋に係る固定資産税の課税にあたっては、現状では、一棟の家屋について、一括して評価の上、税額を算定し、その税額を専有部分の床面積の割合に応じて按分しています。
そして、固定資産税における家屋の評価は、建築費積算の手法に準じて算定される再建築価格を基準とし、建築後の時の経過による損耗の状況等を反映することとされており、取引の際に種々の個別事情が存在する取得価格を考慮することとはされておりません。
そのため、床面積が同じであれば階数が異なっても、購入価格が異なっても、固定資産税額は基本的に同額となるわけです。
一方で、今回議論となっているのが近年増加しているタワーマンション。
タワーマンションにおける高層階と低層階では、現実に売買価格等に差が生じているものも見られるわけで、現行の税額の計算方法が不合理になっているという指摘があるわけです。
そういった指摘を踏まえつつ、国は、今後家屋の税額計算の方法等について、有識者の意見も伺いながら、より適切な方法があるか検討しているところだそうです。
具体的には、全国のタワーマンションにおける高層階と低層階について、その分譲価格の乖離状況や自治体におけるタワーマンション等区分所有家屋評価の現状等について実態調査を行ったうえで、タワーマンションの評価・課税のあり方を秋を目途に決定するようです。
さて、ダラダラと書いてきましたが、本件の結論を述べますと、賃貸アパート暮らしのこむつま家には何にも関係ありませんよというオチになります。
そもそも熊本にタワマンなんてあるのかしら。
ではでは、See you later, alligator.
旦那の禁酒継続期間:18日