こむつまの日記

東京から熊本に移住したごく普通の専業主婦が思い出を消費するブログです。

手取り月収200円増?「共済年金」と「厚生年金」が一元化されてどうなったのか

こむつまの旦那は公務員をしているのですが、今月から共済年金が厚生年金と一元化されました。

 

共済年金は、国家公務員、地方公務員、私立学校の教員が加入している年金で、厚生年金は民間の会社員が加入している年金です。

 

一元化される前、この2つの年金には「職域加算」という決定的な違いがありました。

  

この「職域加算共済年金にのみ存在する「基礎年金の上乗せ」であり、この「職域加算」があるため、共済年金の方が厚生年金と比較して将来もらえる年金が多くなっていたのです。

 

そんな「公務員優遇」の象徴とも言える「職域加算」でしたが、2015年10月の法改正により廃止となり、その代わり、年金払い退職給付制度というものが導入されました。

 

また、共済年金の給付額の算定基礎が、給与金額の1.25倍で計算される(手当を給与の25%とみなして計算する)手当率性だったものが、厚生年金と同様に標準報酬月額へと変更になりました。

 

標準報酬月額について

 

標準報酬月額は、毎年4月から6月までの報酬の平均額を基に、標準報酬月額等級表により、原則、年に1回決定(「定時決定」という)されます。

そして、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額として、年金の保険料等の算定基礎とする仕組みです。

毎年4月から6月までの報酬の平均額は、残業手当や通勤手当も含んだ金額となります。

 

今までは、厚生年金がこの仕組みで計算されていましたが、2015年10月より共済年金も同様になりました。

つまり、共済年金に加入していて、給与以外の手当や残業手当を多くもらっていた人は、厚生年金の負担が多くなるわけです。

 

 

さて、リアルな話に移りましょう。

 

旦那が今月持ち帰ってきた10月の給与明細書を見てみると、一番上に以下のような注意書きがありました。

 

<お知らせ>

今月より共済掛金の算定方法が給料月額を基準とする「手当率制」から給料及び諸手当(通勤手当や時間外手当等を含む)を基準とする「標準報酬制」に変更となりました。

決定された標準報酬月額と等級については、以下の通りです。

 

標準報酬月額

・短期 18等級 300,000

・長期厚生年金 18等級 300,000

・退職等年金 18等級 300,000

 

実際の年金に関する控除額はというと、

 

9月の給与明細

・共済(長期):27,472円

・共済(短期):16,097円

・共済(福祉):480円 

 計44,049円

 

10月の給与明細

・共済(厚生年金):25,917円

・共済(短期):15,186円

・共済(福祉):453円

・共済(退職等年金):2,250円

 計43,806円

 

単純に控除額だけ見ますと、旦那の手取りは月200円増えたことになります。

 

ただ、将来受け取る年金が今回の共済年金と厚生年金の一元化によりどうなるのかは何も分かりません。

 

まあ、この国の状況を鑑みれば、私たち現役世代が将来受け取る年金なんて、減ることこそあれ、増えることは無いと思いますが。

 

結局、今回の共済年金と厚生年金の一元化は、毎月の給与から天引きされる年金の金額の負担の不公平感をなくすものでしかありません。

 

つまり、会社員でも公務員でも実際に支給された給与金額を基に同じ基準で、年金の計算をしていこう、というビジョンなのでしょう。

 

そんな、超短期的な考察しかできないこむつまなのでした。

 

ちなみにこれは先日揚げたサーターアンダギーです。

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ではでは、See you later, alligator.